大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)876 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人門馬博の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上

告趣意のうち憲法三七条違反をいう点は、記録によれば、被告人及び弁護人が証人

申請をした事実は存しないから、前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実

質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

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